国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第96の2条(標準報酬の決定等)
組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 二 法第四十条第五項に規定する報酬の総額 三 その他必要な事項
2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 二 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額 三 その他必要な事項
3 組合は、法第四十条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十条第十項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日 五 その他必要な事項
4 組合は、法第四十条第十二項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等(同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十条第十二項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項
5 組合は、法第四十条第十四項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業(同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日及び長期組合員番号 二 改定前における標準報酬の月額及び等級 三 法第四十条第十四項に規定する報酬の総額 四 標準報酬の月額を改定する年月日 五 その他必要な事項
6 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第八項から第十五項まで並びに第九十六条の六において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
7 組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は同法第十一条第一項の規定により派遣された同法第二条第二項に規定する検察官等である場合における第一項から第五項までの規定の適用については、第一項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第二号中「報酬」とあるのは「報酬(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第八条第二項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第八条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十四条第四項(同令第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。次項第二号、第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第二項から第五項までの規定中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
8 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
9 組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
10 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用する令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
11 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用する平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
12 組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構(以下「福島相双復興推進機構」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
13 組合は、イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員を使用する福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベーション・コースト機構」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該イノベーション・コースト機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
14 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
15 組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該園芸博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。