HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号

第11条(専ら教授等の業務を行うための派遣)

任命権者は、第三条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。 2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。 3 第一項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等その他の勤務条件及び教授等の業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他同項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。 4 第四条第六項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定による派遣について準用する。 5 第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間中、検察官等としての身分を保有するが、職務に従事しない。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13の2条 (国家公務員共済組合法の特例) 準用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第18条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 準用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第19条 (国家公務員退職手当法の特例) 準用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第10条 (専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め) 引用 人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第3条 (休職の場合) 引用 人事院規則九―七(俸給等の支給) 第5条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の6条 (標準期末手当等の額の決定) 引用 人事院規則九―二四(通勤手当) 第15条 引用 人事院規則九―二四(通勤手当) 第18条 (返納の事由及び額等) 引用 人事院規則九―二四(通勤手当) 第19条 (支給単位期間) 引用 人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第6条 (支給期間及び支給額) 引用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第1条 (期末手当の支給を受ける職員) 引用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第4の2条 (特定管理職員としない職員) 引用 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第7条 (勤勉手当の支給を受ける職員) 引用 人事院規則九―五四(住居手当) 第4条 (権衡職員の範囲) 引用 人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第5条 (権衡職員の範囲等) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条 (派遣期間中の給与等) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第14条 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第15条 (地方公務員等共済組合法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第20条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第21条 (社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第4条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第6条 (職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第6の2条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第7条 (職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第8条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第11条 (専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第12条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第2条 (定義) 引用 人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第5条 (給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当) 引用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第37条 (併任の解除及び終了) 引用 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第3条 (管理監督職から除かれる官職)