法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令平成十五年政令第五百四十六号
第11条(専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
地共済法第四十二条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第一項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。 この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第二条第一項第一号に規定する職員となったものとみなす。
2 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
3 私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。
4 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで 地方公共団体 国 」とあるのは「 第百十三条第二項第三号 地方公共団体 法科大学院設置者及び国 第百十三条第三項から第五項まで 地方公共団体 国 」と、「 第百十六条第一項 地方公共団体の機関 国の機関 規定により地方公共団体 規定により国 職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。) 職員団体 」とあるのは「 第百十六条第一項 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体 法科大学院設置者及び国の機関 第八十二条第一項 第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。) 法科大学院設置者及び国 」とする。
5 前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。 この場合において、前条第三項第一号中「第百十三条第二項」とあるのは、「第百十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
6 前条第四項の規定は、第四項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法第百十六条第一項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。
7 私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。