人事院規則九―二四(通勤手当)昭和三十三年人事院規則九―二四
第19条(支給単位期間)
給与法第十二条第八項に規定する人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間 イ ロに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。 ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間 ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事院の定める期間 二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第八条第一項第三号の人事院の定める普通交通機関等 一箇月
2 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。 一 法第八十一条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。 二 法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間(一日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、規則一一―四第三条第一項第一号から第四号までの規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。 三 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。 四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。 五 その他人事院の定める事由が生ずること。