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人事院規則九―二四(通勤手当)昭和三十三年人事院規則九―二四

第3条(届出)

職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。 同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。 一 各庁の長を異にして異動した場合 二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合 三 第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠くに至つた場合