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人事院規則九―二四(通勤手当)昭和三十三年人事院規則九―二四

第16条(支給日等)

通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第十八条第二項第二号及び第二十一条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。 ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。 2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに俸給表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。 3 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。 この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。 4 給与法第十二条第六項の人事院規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第三号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与法第十二条第二項第二号に定める額(第八条の三第二号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第十八条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与法第十二条第六項の人事院規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。