人事院規則九―二四(通勤手当)昭和三十三年人事院規則九―二四
第18条(返納の事由及び額等)
給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 離職し、若しくは死亡した場合又は給与法第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合 二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合 三 月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十条第二項において「派遣等となつた場合」という。) 四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ ロに掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事院の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。) ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事院の定める額 二 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 イ ロに掲げる場合以外の場合 十五万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに人事院の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零) ロ 前号ロに掲げる場合 人事院の定める額
3 給与法第十二条第七項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の俸給の支給義務者が同一であるときは、人事院の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。