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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号

第3条(法科大学院設置者による派遣の要請)

法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を涵かん養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、准教授その他の教員(以下「教授等」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。 2 前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第25の4条 (連合会への負担金の払込み) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第1条 (目的) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第7条 (派遣期間中の検察官等の給与等) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条 (専ら教授等の業務を行うための派遣) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第13条 (派遣期間中の給与等) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第14条 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第5条 (派遣の要請) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第8条 (第四条派遣職員の特定給与) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第13条 (第十一条派遣職員の給与)