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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号

第4条(職務とともに教授等の業務を行うための派遣)

最高裁判所は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該裁判官が職務とともに当該法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。 2 最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該裁判官に同項の取決めの内容を明示しなければならない。 3 任命権者は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意(検察官については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十五条の俸給の減額に係る同意を含む。以下同じ。)を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、職務とともに当該法科大学院における教授等の業務を行うものとして当該検察官等を当該法科大学院を置く大学に派遣することができる。 4 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検察官等に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。 5 第一項又は第三項の取決めにおいては、当該法科大学院における勤務時間その他の勤務条件(検察官等については、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。以下同じ。)を含む。)及び教授等の業務の内容、派遣の期間、派遣の終了に関する事項その他第一項又は第三項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして裁判官については最高裁判所規則で、検察官等については人事院規則で定める事項を定めるものとする。 6 最高裁判所又は任命権者は、第一項又は第三項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。 この場合においては、第二項又は第四項の規定を準用する。 7 第一項又は第三項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。 ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は任命権者は、当該裁判官又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。 8 第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等は、その派遣の期間中、その同意に係る第一項又は第三項の取決めに定められた内容に従って、当該法科大学院において教授等の業務を行うものとする。 9 第三項の規定により派遣された検察官等は、その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。第七条第二項において同じ。)のうち当該法科大学院において教授等の業務を行うため必要であると任命権者が認める時間においては、勤務しない。 10 第三項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第11条 (専ら教授等の業務を行うための派遣) 準用 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第8条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の6条 (標準期末手当等の額の決定) 引用 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第1条 (派遣除外職員) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第6条 (派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第7条 (派遣期間中の検察官等の給与等) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第9条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第10条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第21条 (社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第2条 (法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第10条 (職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第2条 (定義) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第6条 (職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第8条 (第四条派遣職員の特定給与) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第16条 (派遣に係る人事異動通知書の交付) 引用 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第17条 (報告) 引用 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第5条 (交流派遣の対象から除外する職員) 引用 人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) 第3条 (派遣除外職員) 引用 人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) 第3条 (派遣除外職員) 引用 人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第3条 (派遣除外職員) 引用 人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第3条 (派遣除外職員) 引用 人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) 第3条 (派遣除外職員) 引用 人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第3条 (派遣除外職員)