国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第96の6条(標準期末手当等の額の決定)
組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 一 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 二 期末手当等の額及び支払年月 三 その他必要な事項
2 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。第四項から第十一項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
3 組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は同法第十一条第一項の規定により派遣された同法第二条第二項に規定する検察官等である場合における第一項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第二号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第八条第二項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第八条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十四条第四項(同令第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
4 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
5 組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
6 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
7 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
8 組合は、福島相双復興推進機構派遣職員である組合員を使用する福島相双復興推進機構が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
9 組合は、イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員を使用するイノベーション・コースト機構が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該イノベーション・コースト機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
10 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
11 組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該園芸博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。