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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の6の3条(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

七十歳以上の長期組合員について、法第四十一条の規定による当該長期組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。 2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定する場合においては、第九十六条の六第一項(同条第三項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。 3 組合は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定し又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として連合会に通知しなければならない。

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なし