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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第46条(支給停止)

老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 2 第二十条から第二十五条までの規定は、前項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第一項の支給停止調整額は、六十二万円とする。 ただし、六十二万円に令和七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が六十二万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。 4 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。 5 第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。 6 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 7 第四十四条第一項の規定により子についてその額が加算された老齢厚生年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。 一 当該子について第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項又は国民年金法第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。 二 当該子について主として生計を維持しているとき。 8 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法 第54条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の6の2条 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の7条 (法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の13の3条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え) 準用 厚生年金保険法施行規則 第9の7条 (法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める者) 準用 厚生年金保険法施行規則 第10条 (育児休業等を終了した際の改定の申出等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第10の2条 (産前産後休業を終了した際の改定の申出等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19条 (報酬月額変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の2の2条 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の3条 (報酬月額変更の基準日届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の4条 準用 厚生年金保険法施行規則 第19の4の2条 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止) 準用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23の6条 準用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23の9条 (移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第一項等の規定の準用) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第79条 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第134条 (旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第94条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第22条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第23条 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第39条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条の規定の準用) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第44条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第46条 (継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の準用) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第47条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十四条の規定の準用) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第66条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第50条 (第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第48条 (第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の13条 (七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の14条 (七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等) 引用 厚生年金保険法 第44の3条 (支給の繰下げ) 引用 厚生年金保険法 第78の11条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の19条 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の7条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)