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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第24の4条(標準賞与額の決定)

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。 2 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の6の2条 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の9条 (第四号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の6条 (法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額) 引用 国家公務員共済組合法 第102の3条 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85条 (準用規定) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87条 (組合員原票) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の6の2条 (第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の7条 (標準期末手当等の額の組合員への通知等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の8条 (標準期末手当等の額の連合会への通知等) 引用 地方公務員等共済組合法 第116の3条 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の2条 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の14条 (基礎年金拠出金に係る負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第12の10の3条 (標準期末手当等の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第25条 (事業計画の内容) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第90条 (組合員原票) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の11条 (第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の13条 (標準期末手当等の額の組合員への通知等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の14条 (標準期末手当等の額の市町村連合会への通知) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第4の3条 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第33条 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条 (令和五年度から令和十年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)