HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第16条(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)

平成八年改正法附則第三十三条第六項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十条又は第八十七条の二の規定が準用される場合においては、平成二十七年改正前国共済令第十一条の七の五の規定を準用するものとする。 この場合においては、同条第一項第一号中「法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、同号イ中「厚生年金保険の被保険者(法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第十一条の八の十二及び第十一条の八の十七において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、「厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第三十九条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額」とあるのは「組合員の標準報酬の月額又は地方の組合の組合員の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第四十四条第二項に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第二号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額及び地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者の平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額」と、同号イ中「組合員であつた者」とあるのは「組合員又は組合員であつた者」と、同号ロ中「厚生年金保険の被保険者又は」とあるのは「法第八十条第一項に規定する」と、「第二十四条の三第一項」とあるのは「第二十四条の四第一項」と、同号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法」と、「第二十四条の三第一項」とあるのは「第二十四条の四第一項」と、同号ニ中「私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるものであつた者」と、「私立学校教職員共済法」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」と、同号ホ中「特定教職員等又は特定教職員等であつた者の私立学校教職員共済法」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等であつた者の平成二十四年一元化法改正前私学共済法」と、同条第三項中「同項第一号イ中「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十条に規定する」とあるのは「同法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第二十条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第二号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第四十六条第二項において準用する同法第二十四条の三第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第二十四条の三第一項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とあるのは「同項第二号ハ中「厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法第四十六条第二項において準用する同法第二十四条の四第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第六条に規定する適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて、七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第二十四条の四第一項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と読み替えるものとする。