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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第6条(適用事業所)

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。) 2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。 3 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法施行規則 第80条 (認可等に関する通知) 引用 健康保険法施行規則 第19条 (新規適用事業所の届出) 引用 健康保険法施行規則 第21条 (任意適用事業所の申請) 引用 船員保険法施行規則 第5条 (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出) 引用 船員保険法施行規則 第16条 (船舶所有者の氏名等の変更の届出) 引用 船員職業安定法 第94条 (厚生年金保険法等の適用に関する特例) 引用 厚生年金保険法 第8条 引用 厚生年金保険法 第8の2条 引用 厚生年金保険法 第8の3条 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第1の2条 (法第六条第一項第一号レの政令で定める者) 引用 厚生年金保険法施行令 第4条 (二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料) 引用 厚生年金保険法施行規則 第13条 (新規適用事業所の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第13の3条 (任意適用の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第15の2条 (七十歳以上の使用される者の該当の届出) 引用 国民年金法 第12条 (届出) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第104条 (厚生年金保険法等に関する特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56の2条 (法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第28の4条 引用 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第16条 (厚生年金保険法等の適用に関する特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 第3条 (厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 (改正後国共済法の適用に係る読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第19条 (適用事業所の事業主の申請の手続) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第25条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計)