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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第25条(指定基金の特例業務に関する財務及び会計)

指定基金は、毎事業年度、特例業務に係る事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、特例業務の開始の初年度の当該事業計画及び予算については、平成八年改正法附則第四十七条第一項の規定による指定の申請をする基金(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第六条第一項第一号に規定する適用事業所の事業主)が作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 平成二十四年一元化法改正前国共済法第十五条第二項及び平成二十七年改正前国共済令第七条の規定は前項の事業計画及び予算について、平成二十四年一元化法改正前国共済法第十六条第一項及び第二項、第十七条並びに第十九条並びに平成二十七年改正前国共済令第八条、第九条の二及び第九条の三の規定は指定基金の特例業務について、それぞれ準用する。 3 平成八年改正法附則第三十二条第六項の規定は、財務大臣が第一項の規定及び前項において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第十五条第二項の規定による認可並びに前項において準用する同法第十六条第二項の規定による承認をする場合について準用する。 4 前三項に規定するもののほか、指定基金の特例業務に関する財務及び会計に関して必要な事項は、財務省令で定める。