厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第33条(存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)
存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成二十四年一元化法改正前地共済法 第八十一条第五項 老齢厚生年金 老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び第百四十四条の二十五の二において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。) 第九十九条の六第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。) 第百四十四条の二十五の二 国の組合 国の組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 第二十五条の表第七十四条第一項第一号の項 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) 第四十七条の二 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。) 当該他の法律に基づく共済組合 当該他の法律に基づく共済組合(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号) 附則第二十九条第五項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項又は第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法 附則第十一条第二項第一号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この項及び第四項において同じ。) 附則第十一条第二項第二号及び第三号並びに第四項 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する