厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第2条(用語の定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合 それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三条各号に規定する改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合をいう。 二 旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金 それぞれ平成八年改正法附則第二十四条第二項、第三十一条第一号、第三十二条第二項、第三十三条第一項又は第四十八条第一項に規定する旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金をいう。 三 退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付 それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。