厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第14条(存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等)
平成八年改正法附則第三十三条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 存続組合が支給する特例一時金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第八十七条の七(第二号を除く。)の規定の例により計算した額 二 存続組合が支給する特例一時金給付が平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による脱退一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第十三条の十第三項の規定の例により計算した額
2 前項第一号の規定は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による障害手当金の受給権を有しない場合には、適用しない。
3 存続組合が支給する第九条各号に掲げる一時金たる給付の額は、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。 この場合において、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和四十五年政令第三十一号)第一条の四の八及び第一条の十一の二中「五・五パーセント」とあるのは「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」と、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第三項(同法第六十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「五分五厘」とあるのは「三分九厘(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五分五厘、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四分、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一分六厘、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二分三厘、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二分六厘、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三分、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三分二厘、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一分八厘、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一分九厘、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二分、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二分二厘、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二分六厘、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一分七厘、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二分、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二分四厘、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二分八厘、同年四月から令和二年三月までの期間については年三分一厘、同年四月から令和五年三月までの期間については年一分七厘、同年四月から令和七年三月までの期間については年一分六厘、同年四月から令和八年三月までの期間については年四分三厘、同年四月から令和九年三月までの期間については年四分、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三分八厘)」と読み替えるものとする。
4 存続組合が支給する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第六十一条の三に規定する脱退一時金又は昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金の額は、これらの一時金の額から被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条の規定の例により計算した額を控除した額とする。
5 第十二条第四項及び第七項の規定は、第一項各号に定める額について準用する。