厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第5条(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置)
改正前国共済施行法第十四条第一項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等(障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)の受給権を有することとなったときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「平成二十四年一元化法改正前施行法」という。)第十四条第一項に規定する支給額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
2 前条第一項及び第二項の規定は、旧法等(改正前国共済施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。第四項において同じ。)の規定による退職一時金を受けた更新組合員等(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法(以下「平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合について準用する。
3 第一項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、平成二十四年一元化法改正前施行法第十四条第一項に規定する支給額に相当する金額(第三条若しくは第一項又は改正前国共済施行法第十四条第一項若しくは第二項、昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第一項若しくは同条第二項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給額」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、当該第一項に規定する者が施行日前に最後に所属した旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員等の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合について準用する。
5 第一項に規定する特例受給資格を有する者は、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条及び第九条(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条(平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者をいう。
6 前条第五項の規定は、第一項の規定、第二項において準用する同条第一項の規定、第三項の規定又は第四項において準用する同条第三項の規定による返還すべき金額が千円未満である場合について準用する。