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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第27条(再就職者の取扱い)

第二十四条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。