国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号 第24条(衛視等であつた期間の計算の特例) 恩給更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は十分の七に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。