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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第9条(国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付)

平成八年改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める一時金たる給付は、次に掲げる一時金たる給付とする。 一 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第三十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する一時金である長期給付 二 平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金及び特例死亡一時金 三 平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第八十五条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する返還一時金及び死亡一時金

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なし