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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第12条(存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)

平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第八条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成二十四年一元化法改正前国共済法 第二条第一項第三号 組合員又は組合員であつた者の配偶者 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の配偶者 組合員又は組合員であつた者の死亡 旧適用法人施行日前期間を有する者の死亡 組合員であつた者に 旧適用法人施行日前期間を有する者に 第二条第三項 組合員若しくは組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第八十一条第二項に規定する障害等級 障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第四十一条第二項 公務又は 公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)又は 第四十五条第一項 あるときは、前二条の規定に準じて、これを あるときは、 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる 第七十二条の二 平均標準報酬額 平均標準報酬月額 組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間の計算 と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 に、厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額 を平均した額 第七十四条第二項 私立学校教職員共済法 この法律による年金である給付(連合会が支給するものに限る。)、私立学校教職員共済法 第七十四条の五 組合員若しくは組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第七十七条第一項 平均標準報酬額 平均標準報酬月額 千分の五・四八一 千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 第七十七条第二項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 第七十七条第二項第二号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 第七十八条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第七十八条の二第二項 申出を 申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を 同項 前項 第七十八条の二第二項第一号及び第二号 五年を経過した日 十年を経過した日 第七十八条の二第三項 申出を 申出(平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を 第七十八条の二第四項及び第七十九条第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第七十九条第七項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法 老齢厚生年金 老齢厚生年金又は第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) 、第七十八条第一項 、同項 第八十二条第一項第一号 平均標準報酬額の千分の五・四八一 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十二条第一項第二号 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十二条第二項 平均標準報酬額 平均標準報酬月額 百分の十四・六一五 百分の十九 百分の二十一・九二三 百分の二十八・五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 千分の一・〇九六 千分の一・四二五 千分の一・三七 千分の一・七八一 第八十二条第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十四条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度 第八十七条の四 平均標準報酬額 平均標準報酬月額 百分の十四・六一五 百分の十九 百分の二十一・九二三 百分の二十八・五 第八十七条の七第一号 平均標準報酬額の千分の五・四八一 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十七条の七第二号 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十九条第一項第一号イ 平均標準報酬額の千分の五・四八一 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 第八十九条第一項第一号ロ 平均標準報酬額の千分の五・四八一 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 第八十九条第三項 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に 旧適用法人施行日前期間を有する者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日のある公務等傷病により 平均標準報酬額の千分の二・四六六 平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十一条第三項 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条第一項 組合員若しくは組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。) 第九十三条の二第一項第四号 組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第九十三条の三 平均標準報酬額の千分の二・四六六 平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 第九十三条の四 厚生労働大臣 連合会、厚生労働大臣 連合会 存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。) 第九十四条第二項 組合員、組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 組合員又は組合員であつた者 第九十七条第一項 組合員若しくは組合員であつた者が 旧適用法人施行日前期間を有する者が 組合員が 旧適用法人施行日前期間内に 組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分 旧適用法人施行日前期間中の行為に関する退職手当支給制限等処分 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十七条第三項及び第百三条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百十一条第一項 この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、長期給付については 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から 第百十一条第二項 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする 第百十一条第三項第一号 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第百十三条第一項 組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間等(平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えて適用される第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。)のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。) 当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団 当該旧適用法人施行日前期間以外の期間がこの法律に基づく組合の組合員又は私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 第百十三条第四項 又は私立学校教職員共済法 、この法律又は私立学校教職員共済法 第百十三条第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百十五条第一項 五十円 五十銭 百円 一円 附則第十二条の四の二第一項 受給権者が、組合員でなく、かつ 受給権者が 附則第十二条の四の二第二項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項第二号 平均標準報酬額の千分の五・四八一 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第三項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 附則第十二条の四の二第三項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 附則第十二条の四の二第三項第二号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 附則第十二条の四の二第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の三第一項 当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間 当時、その者の旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の四 退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。) 退職共済年金 附則第十二条の六第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の六の三第一項 当時、組合員でなく、かつ 当時 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の六の三第三項及び第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の七の四第二項 受給権者が、組合員でなく、かつ、 受給権者が 附則第十二条の七の五第一項及び第四項並びに第十二条の七の六 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十三条の十第三項 組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間の計算 と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額 を平均した金額 附則第十三条の十第四項 最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入 次の表の上欄に掲げるその者の旧適用法人施行日前期間に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率と 六 〇・五 一二 一・〇 一八 一・五 二四 二・〇 三〇 二・五 三六 三・〇 附則第十三条の十第五項及び第二十条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平成二十四年一元化法改正前施行法 第五条第四項 組合員期間 旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。) 第七条第一項 次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 次の期間(第四十二条第一項各号の申出に係る年金である給付の計算の基礎となつた期間を除く。以下この項において同じ。)は、旧適用法人共済組合員期間 組合員期間に算入して 旧適用法人共済組合員期間に算入して 第七条第三項 組合員期間 旧適用法人共済組合員期間 第八条第一号及び第九条 新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 旧適用法人共済組合員期間 第十条第一項 組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」 に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第二号及び第三号に」 第十条第三項及び第四項並びに第十一条から第十三条まで 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十三条の二第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 それぞれ加えた額 それぞれ加えた額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合(次条第一項及び第十三条の四第一項において「日本鉄道共済組合」という。)から新法第七十八条第一項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額 第十三条の三第一項 から控除前障害共済年金額 から控除前障害共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。) 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十三条の四第一項 から控除前遺族共済年金額 から控除前遺族共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第九十条の規定により国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する金額に四分の三を乗じて得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。) 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十四条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十六条及び第十七条 組合員 旧適用法人施行日前期間を有する者 第二十条及び第二十一条 更新組合員であつた者が退職した後に 更新組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)が 第二十六条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」 同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第二号及び第三号に」 第二十八条第一項 組合員と 旧適用法人施行日前期間を有する者と 第二十九条 組合員 組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。) 第三十一条第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第三十四条第二項 前項に規定する者 沖縄の組合員であつた者のうち平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の職員に相当する者として財務大臣が定めるもの 連合会 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合 第三十七条第五項 の組合員期間 の旧適用法人施行日前期間 平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法 附則第三条第二項 組合員 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。) 附則第五条第一項及び第二項 組合員 改正前共済法の組合員 附則第七条 組合員期間の計算について適用 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の計算について適用 組合員期間の計算については 旧適用法人施行日前期間の計算については 附則第九条第一項 組合員で 改正前共済法の組合員で 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第九条第二項及び第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条第一項 共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第八条の規定により読み替えて適用される共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等(以下「旧適用法人施行日前期間等 附則第十二条第一項第一号及び第二号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条第二項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 附則第十四条第一項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項、第十二条の八第一項、第二項及び第九項並びに第十三条の十第一項 第八十八条第一項第四号及び附則第十二条の八第二項 附則第十四条第二項 組合員期間等が二十五年未満 旧適用法人施行日前期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三及び第十二条の六の二第一項の規定の適用については、その者は、旧適用法人施行日前期間等が十年以上である者であるものとみなし、旧適用法人施行日前期間等が二十五年未満 大正十五年四月二日 同日 第十一号まで 第十一号まで及び第二十号 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項 第八十八条第一項第四号 、組合員期間等 、旧適用法人施行日前期間等 附則第十四条第三項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項 第八十八条第一項第四号 附則第十四条第四項 組合員期間等が二十五年 旧適用法人施行日前期間等が十年 、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項 及び附則第十二条の三 みなす みなす。この場合において、旧共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする 附則第十四条第五項 前項 第三項 係る退職共済年金又は 係る 附則第十五条第一項 附則別表第二 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の附則別表第二 千分の五・四八一 千分の七・一二五 千分の一・〇九六 千分の一・四二五 千分の〇・五四八 千分の〇・七一三 附則第十五条第二項 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族 千分の二・四六六 千分の三・二〇六 その組合員又は組合員であつた者が その旧適用法人施行日前期間を有する者が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第四条の規定による改正前の 附則第十五条第三項 千分の五・四八一 千分の七・一二五 千分の七・三〇八 千分の九・五〇〇 千分の一・〇九六 千分の一・四二五 千分の〇・三六五 千分の〇・四七五 千分の〇・五四八 千分の〇・七一三 千分の〇・一八三 千分の〇・二三八 附則第十六条第一項第一号及び第二号イ、第四項並びに第六項、第十八条、第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十一条第一項 組合員で 改正前共済法の組合員で 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十一条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十一条の二第一項及び第二十二条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十五条第一項 退職した者 退職した旧適用法人施行日前期間を有する者 附則第二十六条 組合員で 改正前共済法の組合員で 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十八条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」 「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十八条第一項に規定する同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。)」 附則第二十八条第五項 又は国民年金等改正法 、国民年金等改正法 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。) 、第一項 、同項 附則第二十九条第一項及び第二項 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 附則第二十九条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」 「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十九条第一項又は第二項の規定により国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額が支給される場合には、当該算定した金額に相当する金額を除いた額とする。)」 附則第二十九条第六項 、共済法第九十三条第一項 、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用される共済法第九十三条第一項 組合員若しくは組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 附則第三十条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十条第二項 、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は 又は 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十二条第一項から第三項まで 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 2 平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、平成二十七年改正前国共済令、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令」という。)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)の長期給付に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 平成二十七年改正前国共済令 第四条 法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者 組合員であつた者に 旧適用法人施行日前期間を有する者に 当該組合員又は組合員であつた者 当該旧適用法人施行日前期間を有する者 第十一条の七の三の二第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 受給権取得月前組合員期間 受給権取得月前旧適用法人施行日前期間 の申出 に規定する支給繰下げの申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十二条第三項の規定により法第七十八条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第四項において同じ。) 六十月 百二十月 第十一条の七の三の二第二項 五年 十年 次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号 第二号に該当する場合にあつては同号 第十一条の七の三の二第二項第二号 被保険者等 被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員 第十一条の七の三の二第三項 五年 十年 第十一条の八 組合員 旧適用法人施行日前期間を有する者 第十一条の十第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十一条の十第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 会社等(平成八年改正法附則第五十四条第一項第一号に規定する会社等をいう。)を代表する者 連合会 存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。) 第四十八条第一項 組合員と 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員と 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第四十八条第二項 組合員と 旧適用法人共済組合の組合員と その者 その者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。) 附則第六条の二の十第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 千分の五 千分の四 附則第六条の二の十第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第六条の二の十三第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 千分の五 千分の四 附則第六条の二の十三第二項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第六条の二の十三第二項第二号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 千分の五 千分の四 附則第六条の二の十三第四項、第六条の二の十四、第六条の三の五及び第十二条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十八条 組合員は 旧適用法人施行日前期間を有する者は 組合員について 旧適用法人施行日前期間を有する者について 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十五条第一項 組合員 組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。) 附則第二十七条第一項 組合員と 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する組合の組合員(附則第二十七条の六第一項において「改正前共済法の組合員」という。)と 附則第二十七条第四項及び第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十七条の三第三項 連合会 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合 附則第二十七条の四第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十七条の六第一項 組合員となつたもの 改正前共済法の組合員となつたもの(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。) 附則第二十七条の六第二項 組合員 改正前共済法の組合員 平成二十七年改正前昭和六十一年経過措置政令 第三条第一項 組合員( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。)( 組合員を 改正前共済法の組合員を 組合員で 改正前共済法の組合員で 組合員と 改正前共済法の組合員と 第三条第二項 組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。) 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第三条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第四条第三項第三号 組合員 改正前共済法の組合員 第四条第四項及び第五条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第六条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 共済法第百二十六条の三第一項 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第百二十六条の三第一項 第六条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第六条第三項第一号 組合員 改正前共済法の組合員 第六条第三項第二号及び第三号 組合員で 改正前共済法の組合員で 第九条 組合員期間等(共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第八条の規定により読み替えて適用される共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等 組合員期間及び 旧適用法人施行日前期間及び 組合員期間等に 旧適用法人施行日前期間等に 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第十三条第一項及び第三項並びに第十五条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十九条第一項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 第十九条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 組合員である 改正前共済法の組合員である 第十九条第三項 連合会 存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。) 第十九条第四項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 組合員である 改正前共済法の組合員である 組合員と 改正前共済法の組合員と 第十九条第六項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 組合員である 改正前共済法の組合員である 組合員であつたもの( 改正前共済法の組合員であつたもの( 組合員と 改正前共済法の組合員と 第二十一条第一項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 組合員である 改正前共済法の組合員である 組合員であつた期間 旧適用法人施行日前期間 第二十三条 組合員 改正前共済法の組合員 第二十四条 昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る 旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、 第二十六条第一項第二号イ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第二十六条第一項第二号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 管掌者 実施者 若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は 若しくは なつている期間 なつている期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。) 月数とを 月数又は当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを 第二十八条第二項及び第二十九条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第二十九条第三項 組合員と 改正前共済法の組合員と 第三十一条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 平成二十七年国共済経過措置政令 第五十四条 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間 旧適用法人施行日前期間(改正後平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 第五十六条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第十二条第一項の規定により読み替えられた改正後平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する旧適用法人施行日前期間 同項に規定する組合員期間 同項に規定する旧適用法人施行日前期間 第五十六条第一号、第六十二条及び第六十五条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第七十一条第一項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第七十二条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第七十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間 改正後平成九年国共済経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた改正後平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 同項に規定する組合員期間 同項に規定する旧適用法人施行日前期間 第七十六条第一号、第八十二条第一項、第八十三条、第八十四条第一項及び第八十八条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 3 第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定により退職特例年金給付の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該退職特例年金給付を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。 二 当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。 4 存続組合が支給する特例年金給付の額については、年金額算定規定(第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十二条の二、第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項(後段を除く。)及び第二項、第八十九条第一項第一号及び第三項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)並びに平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定をいう。以下同じ。)により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項(後段を除く。)及び第二項、第八十九条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項並びに附則第十三条の九並びに平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第十五条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成二十七年国共済経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、年金額算定規定にかかわらず、当該金額を、当該年金額算定規定による金額とする。 この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十二条第一項第一号及び附則第十三条の九の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。 5 存続組合が支給する特例一時金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の額については、第一項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条の七(後段を除く。)の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七(後段を除く。)及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第八十七条の七の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。 この場合において、同条及び同法附則第十三条の九の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。 6 存続組合が支給する特例年金給付のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第八十七条の四の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。 7 存続組合が支給する特例年金給付のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の三及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第九十三条の三の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。 8 第四項から前項までの規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額(平成十二年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九中「次の表」とあり、及び「附則第十三条の九の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。 9 遺族特例年金給付の受給権を有する者に係る平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十四年一元化法改正前国共済法」とあるのは、「平成二十四年一元化法改正前国共済法(第八十九条第一項第二号及び第二項を除く。)」とする。 この場合において、平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項の規定を適用するときは、同項中「遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額」とあるのは「遺族共済年金の額」と、「金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額」とあるのは「金額」とする。 10 被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定について沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条の規定の適用がある場合には、第二項の規定にかかわらず、存続組合が支給する退職特例年金給付の額の算定については、平成二十七年改正前国共済令附則第二十七条の四第五項の規定は、適用しない。

この条文が引く先 35

引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 国家公務員共済組合法 第77条 (退職年金の受給権者) 引用 国家公務員共済組合法 第82条 (退職年金の失権) 引用 国民年金法 第33条 (年金額) 引用 国民年金法 第38条 (年金額) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第3条 (厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第4条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第5条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第6条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第7条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第8条 (平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第9条 (国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第10条 (存続組合に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第11条 (存続組合に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第13条 (存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第15条 (併給調整に関する規定の範囲) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条 (存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第18条 (基金の申請の手続) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第19条 (適用事業所の事業主の申請の手続) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第20条 (存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第22条 (指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第23条 (指定基金の特例業務に関する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第24条 (指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第26条 (特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第28条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第29条 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第31条 (存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第33条 (存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第34条 (経過措置に関する財務省令への委任)