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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第8条(平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)

平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十六条第一項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を 次の各号のいずれか 第一号 第七十六条第一項第一号 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の 旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外の 附則第七条第一項 附則第九条第一項 二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして 十年以上である者が 退職したとき 旧適用法人施行日前期間等が十年以上である者となつたとき 第八十一条第一項 負傷した者 負傷した者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。) 組合員であつたもの 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第八十八条第一項第二号において「改正前国共済法」という。)第三条第一項に規定する組合の組合員であつたもの(以下この条及び第八十七条の五第一項において「組合員であつたもの」という。) において、 (その日が平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものに限る。以下この条において同じ。)において、 第八十七条の五第一項 公務 公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。) が退職した場合において、その退職の日( (施行日の前日において、 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付 又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給の開始後五年を経過しない旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつたものに限る。)が、施行日以後において、平成八年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第五十九条第一項若しくは老人保健法の規定により継続してこれらの給付又は健康保険法の規定によりこれらの給付に相当するもの(施行日の前日において旧適用法人共済組合が支給していたものに係る傷病と同一の傷病について平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合が支給するもの(平成八年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第五十九条第一項の規定により継続して受けているものを除く。)に限る。)を引き続き受けている場合においては、これらの給付(当該新設健保組合が支給するものである場合には、当該給付と同一の傷病について旧適用法人共済組合が支給した給付又は老人保健法の規定による給付) 。次条において同じ (次条において「症状固定日」という 第八十七条の六 退職の日 症状固定日 第八十八条第一項 組合員又は組合員であつた者が 旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後において 第八十八条第一項第一号 組合員(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき 行方不明となつた当時旧適用法人共済組合の組合員であつた者が失踪そうの宣告を受けたとき 第八十八条第一項第二号 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間 改正前国共済法第三条第一項に規定する組合の組合員であつた者が、当該組合の組合員であつた間 第八十八条第一項第三号 障害共済年金 障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。) 第八十八条第一項第四号 退職共済年金の受給権者 退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第三十二条第二項若しくは第四十九条第一項の規定により存続組合若しくは指定基金が支給するものとされたものに限る。)の受給権者(旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上である者に限る。) 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 第八十八条第二項 組合員又は組合員であつた者 旧適用法人施行日前期間を有する者 附則第十二条の二の二第一項 組合員期間等が二十五年 旧適用法人施行日前期間等が十年 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を 連合会 存続組合又は指定基金 附則第十二条の三第二号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の三第三号 組合員期間等が二十五年 旧適用法人施行日前期間等が十年 附則第十二条の六の二第一項 連合会 存続組合又は指定基金 附則第十二条の七第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 退職した者 平成八年改正法附則第三条第七号に規定する日本電信電話共済組合の組合員であつた者で平成七年六月三十日以前に退職した者又は同号に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員であつた者で平成二年三月三十一日以前に退職した者 附則第十三条の十第一項 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等