厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第3条(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置)
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有する者で、平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項(改正前国共済法附則第十二条の十三後段(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第十四条第二項後段及び第三項並びに第十五条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において改正前国共済法附則第十二条の十二第二項に規定する六十日を経過する日が到来しているものに限る。)に係る改正前国共済法附則第十二条の十二第一項(改正前国共済施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の十三(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)又は改正前国共済施行法第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額の返還については、なお従前の例による。
2 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項、改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号若しくは第五項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしたものについては、改正前国共済法附則第十二条の十二第三項(改正前国共済法附則第十二条の十三後段(改正前国共済施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第十四条第二項後段及び第三項並びに第十五条第二項後段において準用する場合を含む。)、改正前国共済施行法第四十一条第三項若しくは第六項又は昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第三項(昭和六十年国共済改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)若しくは厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第二十七条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「改正前国共済経過措置政令」という。)第六十五条の規定が施行日以後においても適用されるとしたならばこれらの規定に規定する年金たる給付の施行日以後の支給期月ごとにこれらの規定により控除されることとなる金額に相当する金額を、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する年金たる給付の受給権を有する者で旧適用法人共済組合の組合員であった者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
3 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第十二条の十二第二項の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において同項に規定する六十日を経過する日が到来しているものを除く。)については、施行日の前日において同項の規定による申出をしたものとみなして、前項の規定を適用する。