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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第6条(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置)

改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第三項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。 2 前項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の返還は、同条第三項に規定する支給額等に相当する金額(第三条第二項若しくは前項又は改正前国共済施行法第四十一条第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。)の二分の一に相当する金額(以下この項において「要返還支給額等」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該前項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。 3 第一項の規定は、改正前国共済施行法第四十一条第二項第三号の申出をした者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 4 第二項の規定は、第一項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。 5 第四条第八項の規定は、前二項の規定の適用を受けることとなった者について準用する。