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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第27条(存続組合又は指定基金に係る費用の負担)

平成八年改正法附則第五十四条第一項第一号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社又は改正前国共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等(以下「会社等」という。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。 2 平成八年改正法附則第五十四条第一項第二号に規定する政令で定める費用は、第四項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額に相当する費用とする。 3 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号、第七号及び第八号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。 4 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特例年金給付のうち退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により、会社等が負担すべき金額の計算の基礎となっている旧適用法人共済組合員期間(同号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)以外の旧適用法人施行日前期間(以下「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額 ロ 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額 二 特例年金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第五項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により計算した額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その額からイからハまでに定める額を控除した額)から当該退職共済年金と併せて受けることができる平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する年金たる給付の額に追加費用対象外期間率(当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数を当該旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額(次のハに掲げる場合に該当するときは、その額にハに定める額を加えた額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により計算した額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額 ロ 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額 ハ 当該退職共済年金の額に職域相当額がある場合 当該職域相当額に追加費用対象外期間率を乗じて得た額に相当する額 三 特例年金給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第三十三条第五項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額 ロ 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額 四 特例年金給付のうち障害共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に規定する公務等による障害共済年金に相当するものを除く。) 当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 イ 当該障害共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該障害共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額 ロ 当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする障害共済年金の加給年金額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額をいう。)が支給されている場合 当該障害共済年金の加給年金額に相当する額 五 特例一時金給付のうち第十四条第一項第一号に規定する障害一時金 当該障害一時金の額(当該障害一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該障害一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 六 特例年金給付のうち遺族共済年金(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に規定する公務等による遺族共済年金に相当するものを除く。) 当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該遺族共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 七 存続組合又は指定基金が支給する第十四条第四項に規定する脱退一時金 当該脱退一時金の額(当該脱退一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該脱退一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 八 存続組合又は指定基金が支給する第九条各号に掲げる一時金たる給付(前号に掲げるものを除く。) 当該一時金たる給付の額(当該一時金たる給付が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該一時金たる給付の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 5 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数に対する昭和三十六年四月一日前の旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数の比率をいう。 6 平成八年改正法附則第五十四条第一項第二号に掲げる費用について同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定により国が平成九年度において負担すべき費用の額を計算する場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成九年四月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額と、改正前国共済経過措置政令第六十七条第三項各号及び第七十条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の改正前国共済法による給付及び旧国共済法による給付として支給した額の総額に改正前国共済経過措置政令第六十七条第三項各号及び第七十条第三項各号に掲げる給付に係る経過的公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額」と、「乗じて得た額に」とあるのは「乗じて得た額との合計額に、改正前国共済経過措置政令第六十八条第一項に規定する退職共済年金又は改正前国共済経過措置政令第七十一条第一項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「退職共済年金等」という。)の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の退職共済年金等として支給した額の総額に当該年金に係る経過的老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の四分の一に相当する額を合算した額を加えた額に」と、第三項中「一年間」とあるのは「六月間」とする。 7 前項の規定により読み替えて適用される第二項に規定する経過的公経済負担対象額算定率は、改正前国共済法による給付については第一号に掲げる率とし、旧国共済法による給付については第二号に掲げる率とする。 一 改正前国共済経過措置政令第六十七条第二項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「当該年度の十月一日」とあるのは「平成九年四月一日」として、改正前国共済法による給付について同条第二項から第四項までの規定の例により計算された同条第二項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率 二 改正前国共済経過措置政令第七十条第二項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「当該年度の十月一日」とあるのは「平成九年四月一日」として、旧国共済法による給付について同条第二項から第四項までの規定の例により計算された同条第二項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率 8 第六項の規定により読み替えて適用される第二項に規定する経過的老齢年金加算額相当率は、退職共済年金等のうち、退職共済年金については第一号に掲げる率とし、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については第二号に掲げる率とする。 一 改正前国共済経過措置政令第六十八条第二項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」として、退職共済年金について同条第二項及び第三項の規定の例により計算された同条第二項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率 二 改正前国共済経過措置政令第七十一条第二項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」として、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について同条第二項及び第三項の規定の例により計算された同条第二項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率 9 国は、予算で定めるところにより、第二項及び第六項に規定する費用について平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該年度における存続組合又は指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付並びに一時金たる長期給付及び一時金たる給付の支払状況を勘案して当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。 10 前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。 11 平成八年改正法附則第五十四条第一項第三号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(同号に規定する旧指定法人(以下「旧指定法人」という。)を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。