厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号
第30条(存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)
国が、平成九年度以後において、平成八年改正法附則第五十四条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)並びに第三十一条において準用する国家公務員共済組合法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により存続組合である日本電信電話共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに対して負担する金額は、第二十七条第二項又は第六項及び前条第二項並びに第三十一条において準用する同法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。 この場合において、第二十七条第九項及び前条第三項並びに第三十一条において準用する同法第百二条第三項の規定の適用については、第二十七条第九項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(第三十条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、前条第三項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(次条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、第三十一条において準用する同法第百二条第三項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」とする。
2 前項に規定する調整対象額とは、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八号)第二条第二項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(平成八年度以前において同条第一項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)に、財務大臣の定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。