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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第102条(負担金)

各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百条の二第一項及び第百条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。 2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。 この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。 3 国は、第九十九条第四項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。 4 組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第二項第四号及び第五号に掲げる費用並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第五項の規定により負担することとなる費用にあつては、長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 国家公務員共済組合法 第8条 (管理) 引用 国家公務員共済組合法 第124の2条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例) 引用 国家公務員共済組合法 第124の3条 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第25の4条 (連合会への負担金の払込み) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第45の2条 (連合会役職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第120の9条 (負担金の払込みの手続) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第128の4条 (継続長期組合員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第128の5条 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第129条 (組合職員の取扱い) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第130条 (連合会役職員の取扱い) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第30条 (存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 郵政民営化法 第97条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例) 引用 郵政民営化法 第129条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)