国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第130条(連合会役職員の取扱い) 連合会役職員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十六条第二項」とする。