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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第120の9条
(負担金の払込みの手続)
法第百二条の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第102条
(負担金)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第128の4条
(継続長期組合員の取扱い)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第128の5条
(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第129条
(組合職員の取扱い)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第130条
(連合会役職員の取扱い)
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