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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第128の4条(継続長期組合員の取扱い)

継続長期組合員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十四条の二第一項」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし