HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第128の5条(行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)

法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者に対するこの省令の適用については、第七条第三項及び第八十一条第一項中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等」と、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは「法第百二条及び第百二十四条の三」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし