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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第7条(業務経理又は福祉経理の財源)

法第九十九条第一項第一号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。 2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。 3 法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。