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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第3条(運営規則)

組合は、法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 一 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 二 医療機関又は薬局との契約に関する事項 三 削除 四 給付の請求、決定及び支払に関する事項 五 福祉事業の運営に関する事項 六 法第十三条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項 七 法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項 八 前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項