国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号 第11条(運営規則) 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。