国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第10条(資産の保管)
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第八十五条の七第一項において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第八十五条の七第一項において同じ。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。 三 前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。 四 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
2 組合は、第七十四条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第三号及び第四号の規定による損害保険に付さないことができる。