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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第2条(定義)

この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第十一条、第十五条、第二十一条、第三十一条第一号、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第五十五条第一項第二号、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十四条、第九十八条、第百十二条の二第一項、第百十四条の二第一項、第百十九条、第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条、第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。

この条文が引く先 20

引用 国家公務員共済組合法 第1条 (目的) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第3条 (運営規則) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第8条 (管理責任) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第11条 (資金の集中) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第15条 (資産の交換等の制限) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第21条 (出納職員の事故報告) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第31条 (財産の貸付け) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第37条 (登録印鑑) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第38条 (当座借越契約の禁止) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第52条 (経理の原則) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第55条 (払戻し及び戻入れ) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第72条 (創業費及び開発費の償却) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第73条 (退職給与引当金) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第74条 (災害補てん引当金) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第98条 (第三者の行為による損害の届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の2条 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第119条 (退職等年金給付に関する通知) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125条 (事業報告書) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第126条 (外部監査) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第126の5条 (検査証票)