HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第114の2条(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)

障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十四条の二まで(同規則第四十四条第一項第九号ロ及びニ並びに第四項、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条から第五十四条まで並びに第五十四条の二第二項を除く。次項において「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十四条第一項第二号 又は 及び 第四十四条第一項第五号 業務上 公務上若しくは業務上 第四十四条第一項第九号 イからニまで イ及びハ 第四十四条第二項第三号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第四十五条第一項 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第四十六条各号列記以外の部分 十日以内に 速やかに 第四十七条の二第一項各号列記以外の部分 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。) 障害厚生年金 第四十七条の二第一項第三号 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 年金証書 第四十七条の二第一項第九号及び第十一号 年月日 年月 第四十七条の二第二項第一号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第四十七条の二第三項 政令第三百三十七号 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。) 第四十七条の三第一項及び第四十九条第一項 十日以内に 速やかに 第五十条第一項各号列記以外の部分 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項 第三十八条第一項 第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 第五十四条第一項若しくは第二項 第五十条第一項第五号 年月日 年月 第五十条第三項第一号 第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに 第三十八条第一項及び 第五十条の二第一項第十号 年月日 年月 第五十条の二第二項第二号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第五十条の三第一項第四号 年月日 年月 2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第二号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第四十四条第一項中「障害手当金(国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。

この条文が引く先 39

準用 国家公務員共済組合法 第38条 (組合員期間の計算) 引用 厚生年金保険法 第78の22条 (年金たる保険給付の併給の調整の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第44条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45の2条 (支給停止の申出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第45の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 厚生年金保険法施行規則 第46条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47条 (改定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2の2条 (法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の3条 (配偶者を有するに至つたときの届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第48条 (障害不該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第48の2条 (障害共済年金の受給権取得の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第49条 (業務上障害補償の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第49の2条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第50の3条 (加給年金額支給停止事由の消滅の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第51条 (厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第51の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第51の3条 (加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第51の4条 (障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第52条 (支払の一時差止め) 引用 厚生年金保険法施行規則 第53条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第54条 (住所変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第54の2条 (個人番号の変更の届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第15条 (資産の交換等の制限) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第19条 (出納職員の兼任の禁止等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第38条 (当座借越契約の禁止) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第44条 (支払手続) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第45条 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第46条 (小切手事務の取扱) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第49条 (前金払) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第50条 (概算払) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第51条 (資金の回送) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第52条 (経理の原則) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第53条 (勘定区分) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第54条 (預り金処理) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87条 (組合員原票)