国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第114の2条(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十四条の二まで(同規則第四十四条第一項第九号ロ及びニ並びに第四項、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二、第五十一条、第五十一条の二、第五十二条から第五十四条まで並びに第五十四条の二第二項を除く。次項において「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十四条第一項第二号 又は 及び 第四十四条第一項第五号 業務上 公務上若しくは業務上 第四十四条第一項第九号 イからニまで イ及びハ 第四十四条第二項第三号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第四十五条第一項 第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 第三十八条第二項 第四十六条各号列記以外の部分 十日以内に 速やかに 第四十七条の二第一項各号列記以外の部分 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。) 障害厚生年金 第四十七条の二第一項第三号 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 年金証書 第四十七条の二第一項第九号及び第十一号 年月日 年月 第四十七条の二第二項第一号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第四十七条の二第三項 政令第三百三十七号 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。) 第四十七条の三第一項及び第四十九条第一項 十日以内に 速やかに 第五十条第一項各号列記以外の部分 第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項 第三十八条第一項 第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 第五十四条第一項若しくは第二項 第五十条第一項第五号 年月日 年月 第五十条第三項第一号 第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに 第三十八条第一項及び 第五十条の二第一項第十号 年月日 年月 第五十条の二第二項第二号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第五十条の三第一項第四号 年月日 年月
2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第二号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第四十四条第一項中「障害手当金(国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。