厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第50条(支給停止事由消滅の届出)
障害厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項、第四十九条第一項、第五十四条第一項若しくは第二項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第五十四条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、第四十五条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四 配偶者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 五 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム 四 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。) 五 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 二 法第四十九条第一項 国民年金法第三十二条第一項 三 法第五十四条第一項 国民年金法第三十六条第一項 四 法第五十四条第二項 国民年金法第三十六条第二項