厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第49条(業務上障害補償の該当の届出)
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第一項の規定に該当したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2 前項の届書には、法第五十四条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。