私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第43条(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二、第五十条の二第一項第四号ロ並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十四条第一項第二号 又は 及び 第四十四条第一項第五号 業務上 職務上若しくは業務上 第四十四条第一項第九号 九 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 九 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第九号に規定する預金口座等 十 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 第四十四条第二項第三号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。以下同じ。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 、当該共済組合 当該共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則 第四十四条第二項第十号 前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。) 第四十四条第四項 4 第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。 一 法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金 二 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金 三 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金 四 昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金 五 平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金 4 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 第四十六条第一項(各号を除く。) 十日以内に 速やかに 第四十七条の二第一項(各号を除く。) 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。) 障害厚生年金 第四十七条の二第一項第三号 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 年金証書 第四十七条の二第二項第一号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 、当該共済組合 当該共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則 第四十七条の三第一項(各号を除く。) 十日以内に 速やかに 第四十九条第一項(各号を除く。) 十日以内に 速やかに 第四十九条第三項 3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 第五十条の二第二項第二号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 、当該共済組合 当該共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則
2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第四号厚生年金被保険者期間に基づくものであるときは、障害厚生年金請求等規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項中「障害手当金(事業団」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、事業団」とする。