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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第46条(加給年金額対象者の不該当の届出)

令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日 四 法第五十条の二第四項において準用する法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由