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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第50の2条

障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者又は受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とする。 3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 4 第四十四条第四項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。 5 第一項又は前項において準用する第四十四条第四項第二号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第18の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 準用 厚生年金保険法施行規則 第46条 (加給年金額対象者の不該当の届出) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第38条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例) 引用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 引用 厚生年金保険法 第77条 引用 厚生年金保険法 第97条 (診断) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の5条 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の3条 (配偶者を有するに至つたときの届出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の10条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の7条 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の3の4条 (市町村連合会を組織する組合に対する情報提供) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第19条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第32条 (障害厚生年金等の額の計算の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第2条 (定義) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等) 引用 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第23条 (加給年金額加算事由該当の届出等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第128条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第130条 (加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)