厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第19条
特別措置法第百六条第二項の規定により農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(以下この条において「通算期間」という。)を有する者に対する厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の額は、同法第四十三条第一項、第四十四条及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)並びに附則第九条の二第二項、第十三条の四第四項から第八項まで並びに第十三条の五第一項から第六項まで及び第九項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第六項から第十八項までの規定にかかわらず、これらの規定並びに平成十三年統合法附則第六条、第八条及び第十条の規定により計算した額から次の各号に掲げる者(農林厚生年金期間(旧農林共済組合員期間及び施行日以後の厚生年金保険の被保険者期間(農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下単に「農林漁業団体等」という。)であるものに使用される期間に限る。)を合算した期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。 一 農林厚生年金期間が四十年(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が同月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が同月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第三号において同じ。)以下である者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、農林厚生年金期間に係る部分に相当するものとして、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項第二号の規定の例により計算した額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となっている通算期間に限る。以下この項において同じ。)の月数を乗じて得た額 二 通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年を超える者 老齢厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とし、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額に相当する部分又は同法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額に相当する部分を除き、かつ、六十五歳に達するまでは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額(農林厚生年金期間を同号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額とする。)、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額、六十五歳に達したとき以後は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項の規定により加算する額を除く。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額 三 農林厚生年金期間が四十年を超え、かつ、通算期間以外の農林厚生年金期間が四十年以下である者 次のイ及びロに掲げる額の合算額 イ 四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が同月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が同月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号において同じ。)から通算期間以外の農林厚生年金期間の月数を控除した月数を通算期間の月数であるものとし、農林厚生年金期間の月数が四百八十であるものとして第一号の規定の例により計算した額 ロ 農林厚生年金期間の月数から四百八十を控除した月数を通算期間の月数であるものとして前号の規定の例により計算した額
2 農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者に対する障害厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該障害厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額を除き、かつ、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
3 農林厚生年金期間が二十五年以上であり、かつ、通算期間を有する者の遺族に対する遺族厚生年金の額(農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該農林厚生年金期間に係る平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とそれぞれみなして、同法の規定により計算した額(当該農林厚生年金期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同法の規定により計算した額は、当該農林厚生年金期間を平成十二年国民年金等改正法附則第二十条第一項に規定する被保険者であった期間とみなして同項の規定により計算した額とする。)とする。)は、当該遺族厚生年金の額から、その額(厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算する額を除き、かつ、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額とする。)を農林厚生年金期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が農林厚生年金期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額とする。