厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23条(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
平成十三年統合法附則第十六条第二十項の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第三条の六の規定及び平成六年国民年金等経過措置政令第十四条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法第二十条第一項 保険給付(当該 保険給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含み、当該 国民年金法第二十一条第三項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、 国民年金法第二十八条第一項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、 国民年金法第百八条第二項 保険給付 保険給付(移行年金給付を含む。) 共済組合等 共済組合等(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。) 厚生年金保険法第三十八条第一項 又は国民年金法 、国民年金法 支給される障害基礎年金を除く。) 支給される障害基礎年金を除く。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。) 遺族厚生年金を除く。)又は同法 遺族厚生年金を除く。)、国民年金法 並びに障害基礎年金を除く。) 並びに障害基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。) 老齢厚生年金を除く。)又は同法 老齢厚生年金を除く。)、同法 遺族基礎年金を除く。) 遺族基礎年金を除く。)又は移行年金給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。) 厚生年金保険法第三十九条第一項 乙年金の受給権者が甲年金の受給権 乙年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権者が甲年金(移行年金給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 厚生年金保険法第三十九条第三項 保険給付( 保険給付(移行年金給付を含み、 厚生年金保険法第三十九条の二 の受給権者 (移行年金給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 厚生年金保険法第四十四条の三第一項 又は国民年金法 、国民年金法 除く。) 除く。)又は移行年金給付(退職共済年金を除く。) 厚生年金保険法第四十六条第一項 老齢厚生年金の受給権者 平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下この項において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金又は同条第六項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項及び第五項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(六十五歳以上であるものに限る。) 老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く 移行退職共済年金等の額(移行農林共済年金のうち退職共済年金にあつては平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額及び平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する第四十四条の三第四項の規定により加算される額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあつては当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額のうちその算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに同令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあつては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者、七十歳以上の使用される者(農林漁業団体等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額に百分の四十五を乗じて得た額とする 老齢厚生年金に 移行退職共済年金等に 老齢厚生年金の額以上 移行退職共済年金等の額以上 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) 移行農林共済年金のうち退職共済年金にあつては移行退職共済年金等の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金にあつては移行退職共済年金等の額に相当する部分 厚生年金保険法第四十六条第五項 老齢厚生年金 移行退職共済年金等 第三十六条第二項 廃止前農林共済法第二十三条第二項 厚生年金保険法第五十六条第二号 年金たる給付 年金たる給付又は移行年金給付 厚生年金保険法第百条の二 年金たる給付 年金たる給付(移行年金給付を含む。) 共済組合等 共済組合等(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条第一項第一号 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号 、私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第七項、第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項及び第四項、第十二条の六の二第八項、第十二条の七の二第三項、第十二条の七の三第三項及び第五項並びに第十二条の八第四項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項ただし書 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 若しくは日本私立学校振興・共済事業団 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第七十六条第一項第一号 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) 及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」といい、退職を給付事由とする年金である給付及び移行年金給付のうち遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第一項第二号 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第一項第三号 、私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第二項、第百三条第四項及び第百四条第二項並びに附則第十八条の二第七項、第二十条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十条の三第三項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第六項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第八項、第二十五条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十五条の三第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第七項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十五条の四第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第七項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項ただし書 私立学校教職員共済法による年金である給付 私立学校教職員共済法による年金である給付、移行年金給付 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条の二 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、移行年金給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行年金給付 若しくは日本私立学校振興・共済事業団 、日本私立学校振興・共済事業団若しくは平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)を含む。以下この条において同じ。) 第七十四条の二第一項及び第三項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第七十四条の二第一項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(移換給付を含む。第三項において同じ。) 相当するもの 相当するもの、移行年金給付のうち遺族共済年金 第七十四条の二第三項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 退職共済年金に相当するもの 退職共済年金に相当するもの、移行年金給付のうち退職共済年金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二 支給する年金である給付 支給する年金である給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を含む。) 共済組合又は 共済組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。)又は 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項 年金たる給付をいう。以下 年金たる給付をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)を含む。以下この項において 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第五項から第七項まで 年金たる給付 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号 退職共済年金( 退職共済年金(移行農林共済年金のうち退職共済年金を含み、 期間( 期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)を含み、 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第二項 平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付 平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(移行農林共済年金を含む。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第四項 年金たる給付を 年金たる給付及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第二項第一号 年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第二号及び第三号 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第四項 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第二項第一号 年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第二項第二号及び第三号 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十条第四項 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第一号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。) 年金である給付を除く。) 年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち同条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」といい、退職を給付事由とする年金である給付を除く。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項第二号及び第三号 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第四項 地方公務員等共済組合法による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(移換給付を含む。) 相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金のうち遺族共済年金 平成六年改正法附則第四条第三項 組織された共済組合 組織された共済組合(旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)を含む。) 平成六年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)若しくは廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による退職共済年金(以下この項、附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条において「移行退職共済年金」という。)又は平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(以下この項において「移行農林年金」という。)のうち退職年金若しくは減額退職年金(以下この項及び第三項において「移行退職共済年金等」という。)の受給権者(六十五歳未満であるものに限る。) 日(同法 日(厚生年金保険法 総報酬月額相当額(同法 総報酬月額相当額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法 老齢厚生年金の額 移行退職共済年金等の額 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く 移行退職共済年金にあっては廃止前農林共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額を除いた額とし、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「農林漁業団体等適用事業所」という。)に使用される者に限る。)であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)を基礎として同令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)並びに同令第十四条第二項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額(減額退職年金にあっては、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)附則第五十一条第三項に定める額を控除した額)とし、当該退職年金又は減額退職年金の受給権者が第一号厚生年金被保険者(農林漁業団体等適用事業所に使用される者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者若しくは第四号厚生年金被保険者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額に百分の九十を乗じて得た額とする が同法 が厚生年金保険法 老齢厚生年金に 移行退職共済年金等に 老齢厚生年金の全部 移行退職共済年金にあっては移行退職共済年金等の全部の支給を、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金にあっては移行退職共済年金等の額に相当する部分 平成六年改正法附則第二十一条第三項 前二項 第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 移行退職共済年金等 同法第三十六条第二項 廃止前農林共済法第二十三条第二項 平成六年改正法附則第二十四条第四項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。) 移行退職共済年金 附則第二十一条及び第二十二条 附則第二十一条 当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号 廃止前農林共済法附則第九条第二項第二号 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項 廃止前農林共済法第三十八条第一項 附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 附則第二十一条 同法附則第九条の二第二項第一号 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 平成六年改正法附則第二十四条第五項 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項 前項 同条第二項第二号 廃止前農林共済法附則第九条第二項第二号 平成六年改正法附則第二十四条第六項 前三項 前二項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 移行退職共済年金 同法第三十六条第二項 廃止前農林共済法第二十三条第二項 平成六年改正法附則第二十六条第一項 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 移行退職共済年金 当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金 老齢厚生年金の 移行退職共済年金の 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項 廃止前農林共済法第三十八条第一項 平成六年改正法附則第二十六条第三項 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、 移行退職共済年金の受給権者( 前二項 第一項 当該老齢厚生年金 当該移行退職共済年金 第一項各号 同項各号 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 老齢厚生年金の額 移行退職共済年金の額 老齢厚生年金の全部 移行退職共済年金の全部 平成六年改正法附則第二十六条第五項 第一項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金 平成六年改正法附則第二十六条第五項各号 当該老齢厚生年金 移行退職共済年金 平成六年改正法附則第二十六条第七項 第一項から第四項まで 第一項、第三項 第一項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金 厚生年金保険法第三十六条第二項 廃止前農林共済法第二十三条第二項 平成六年改正法附則第二十六条第八項 前各項 第一項、第三項及び第五項から前項まで 第一項に規定する老齢厚生年金 移行退職共済年金
2 移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四第六号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 厚生年金保険法施行令第三条の三第六号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。) 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 厚生年金保険法施行令第三条の九の二第一号ホ 農林漁業団体職員共済組合法による 移行農林共済年金のうち 厚生年金保険法施行令第三条の九の二第六号 農林漁業団体職員共済組合が支給する 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち 旧農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 厚生年金保険法施行令第三条の十一第一項第四号 農林漁業団体職員共済組合法による 移行農林共済年金のうち 厚生年金保険法施行令第三条の十二第四号 農林漁業団体職員共済組合法 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。) 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七第五号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) 昭和六十年農林の改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の二第五号 農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) 昭和六十年農林の改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第二十条第六号 新農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。) 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。) 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十三条 新国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項において読み替えられた国民年金法 若しくは 又は 給付(」 給付(移行年金給付を含み、」 保険給付 保険給付及び移行年金給付 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十六条の四第十号 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金であつて 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)によるものを含む。)であつて 同法 額計算等に係る廃止前農林共済法 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第四十三条第六号 農林漁業団体職員共済組合が支給する 移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち 旧農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第七十条第六号 新農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法 昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 廃止前昭和六十年農林共済改正法 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第九十条第五号 農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法 額計算等に係る廃止前農林共済法第二十三条の二及び廃止前昭和六十年農林共済改正法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第八条第三項第四号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林の改正法」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八条第三項第四号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号及び第十一条において「昭和六十年農林の改正法」という。)の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林の改正法附則 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年国民年金等経過措置政令」という。)第十五条第四号 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。第十六条の二において同じ。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。第十六条の二において「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。) 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条第四号 農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第一項第四号 農林漁業団体職員共済組合法 額計算等に係る廃止前農林共済法 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項 又は退職共済年金( 又は退職共済年金(移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第一号ホ 農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法 旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法 同法附則第十三条の規定による退職共済年金 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第二号 農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条 農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二第一項、第二項(同法附則第九条第三項、第九条の二第二項及び第四項、第十二条の二第三項、第十二条の三第三項及び第五項並びに第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二第一項 、第五十一条第二項並びに第七十八条の二 並びに第五十一条第二項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十三条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)
3 移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間については、平成十四年改正政令第七条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。
4 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。)を除いた額」とあるのは「という。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額(以下この項において「経過的加算額」という。)を除いた額」と、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額を」とする。
5 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による移行退職共済年金(第二十三条の四及び第二十三条の十において「廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等」という。)については、第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(第二十三条の七において「第一号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。