厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第23の3条(移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)
移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第三十三条の規定を適用する。
2 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、一元化法施行日(平成二十四年一元化法の施行の日をいう。以下同じ。)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった者である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が一元化法施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、一元化法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、一元化法施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
3 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月一日以前に生まれた者に限る。)が、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である者に限る。)である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第一項の規定を適用する。