厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第14条(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)
廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条第一項 五十円 五十銭 百円 一円 第二十三条の二第一項第一号イ 遺族共済年金 遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。) 第二十三条の二第一項第一号ロ を除く 及び遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く 第二十三条の二第一項第一号ハ を除く 及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く 第二十三条の二第一項第一号ニ を除く 及び障害を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く 第二十三条の二第一項第三号イ 退職共済年金 退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。) 第二十三条の二第一項第三号ロ 当該遺族共済年金 退職共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金 第二十三条の二第一項第三号ハ 当該遺族共済年金 同法による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金 第二十三条の二第一項第三号ニ (当該 及び障害を給付事由とするもの(これらの 及び 並びに 第二十三条の三第一項 第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項 第三十七条第一項 組合員期間を 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を 第三十七条第一項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 第三十七条第二項 前項の 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。次項において同じ。)である場合における 受給権者がその権利を取得した日の翌日 基準日 以後における組合員期間は、 前における旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を しない するものとし、基準日の属する月の翌月から、退職共済年金の額を改定する 第三十七条第三項 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず 厚生年金保険の被保険者である受給権者が当該被保険者の資格を喪失したときは 退職した日の翌日の 被保険者の資格を喪失した日の 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 第三十八条第一項 組合員期間が二十年以上 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 組合員期間が二十年未満 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年未満 第三十八条第四項第三号 離婚 離婚又は婚姻の取消し 第三十八条の二第二項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く 限る 第三十八条の二第三項 又は厚生年金保険法 若しくは厚生年金保険法 の支給を受ける 又は国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金の支給を受ける 、同項 、前条第一項 第四十二条第一項第一号、第二項第一号及び第五項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 第四十三条第一項 がその権利を取得した当時その者によつて によつて 維持していた 維持している とする とし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者を有するに至つたことにより加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害共済年金の額を改定する 第四十四条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度 障害の程度 第四十八条 組合員期間 旧農林共済組合員期間 前条 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第一号 同条 同号 第七十七条の二 書面の郵送 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 、郵送 、送付 附則第九条第一項 組合員 厚生年金保険の被保険者(附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十三条第二項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第三十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者(附則第十三条第八項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。次条第一項、附則第九条の三並びに第十二条の四第二項及び第三項において同じ。) 附則第九条第二項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) が四百四十四 が四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号並びに附則第十二条の五第四項及び第五項において同じ。) 、四百四十四 、四百八十 附則第九条第二項第二号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第九条第三項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と については 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び 前条第一項 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする 附則第九条第四項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第九条の二第一項 組合員でなく 厚生年金保険の被保険者でなく 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第九条の二第二項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と については 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び 前条第一項 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする 附則第九条の二第三項 組合員である 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第九条の二第四項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と については 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 第三十七条第一項第二号に掲げる額及び 前条第一項 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする 附則第九条の三 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十一条第一項及び第三項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の二第三項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と については 規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 規定」 附則第十二条の三第三項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と については 規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 規定」 附則第十二条の三第五項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と については 達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」 達した」 附則第十二条の三第八項 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項 附則第十二条の四第二項 組合員 厚生年金保険の被保険者 国民年金法による老齢基礎年金 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。) 附則第十二条の四第三項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項 前条第八項 附則第九条第二項第三号に掲げる額及び 前条第一項 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項 附則第十二条の五第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の五第四項及び第五項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 四百四十四 四百八十 附則第十二条の五第六項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の六第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 第三十八条第一項 平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項 「その者によつて 「前条第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項又は第三項」と、「その者によつて 附則第十二条の六第二項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十三条第四項 については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と については 限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」 限る。)」 附則第十三条第七項 附則第九条第二項第二号及び第三号に掲げる額の合算額 附則第九条第二項第二号に掲げる額 附則第十三条第八項 組合員 厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。) 附則第十三条の二第一項 第十四条第三項第一号 第十四条第二項第一号 当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。) 当該退職共済年金 附則第十三条の二第二項第一号 農林水産省令 厚生年金保険法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令 附則第十三条の二第三項 農林水産省令 厚生労働省令 附則第十三条の二第五項 第十四条第三項第一号 第十四条第二項第一号 当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。) 当該退職共済年金
2 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第一号 改正後の農林漁業団体職員共済組合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 附則第二条第二号 改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 附則第十条第一項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) 附則第十条第二項第二号イ及び第三号イ 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金 附則第十三条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。) 附則第十三条第二項 減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 減額退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 組合員期間が 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が 附則第十四条第一項 、第四十七条第一項第二号及び第二項第一号並びに (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び 新共済法第四十七条第二項第一号 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる新共済法第三十七条第一項第一号 新共済法第四十六条第一項第四号 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第四十六条第一項第四号 割合に、「千分の一・四二五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に 割合に 附則第十四条第三項 と、「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする とする 附則第十五条第一項 新共済法第三十六条の規定による退職共済年金( 旧農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、 附則第十五条第一項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 四百四十四 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 附則第十五条第一項第二号イ 組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十五条第四項 新共済法第三十六条の規定による退職共済年金 旧農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第十五条の二 新共済法附則第七条の規定による退職共済年金( 旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含み、 組合員期間を基礎として算定した前条第一項第二号 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した前条第一項第二号 組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額( 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を基礎として算定した平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項第二号に掲げる額( 附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額 附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項 附則第九条第二項第三号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額 当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号に掲げる額及び前条第一項 附則第十九条 組合員期間 旧農林共済組合員期間 新共済法の退職共済年金 旧農林共済法の退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) 附則第二十二条 新共済法第三十九条第一項 旧農林共済法第三十九条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間 新共済法の障害共済年金 旧農林共済法の障害共済年金 附則第二十三条第一項 新共済法第三十九条第二項 旧農林共済法第三十九条第二項 新共済法第四十五条 旧農林共済法第四十五条 附則第二十六条 新共済法第四十六条第一項第四号 旧農林共済法第四十六条第一項第四号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 新共済法第四十七条 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号 同条 同号 加算した 加算して算定した この場合においては、新共済法第五十一条の規定を準用する ただし、当該遺族共済年金の受給権者が新国民年金法による障害基礎年金又は法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する 附則第二十六条第一号 加算額(新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 加算額 附則第二十七条第一項 新共済法第二十四条第一項 旧農林共済法第二十四条第一項 新共済法第四十七条及び第四十八条 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号及び新共済法第四十八条 附則第二十七条第二項 新共済法第四十七条 平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号 同条 同号 附則第二十七条第四項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 附則第二十七条第五項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 附則第二十七条第六項 新共済法第二十三条の二及び第二十三条の三 平成十四年経過措置政令第十四条第一項において読み替えられた新共済法第二十三条の二
3 前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条の規定を適用する場合においては、廃止前農林共済法第五十一条の規定を準用する。
4 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下この項、次項及び第十五条第二項において「平成十二年改正法」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第四条第一項 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 平成十二年度以後の各年度 法による年金である給付 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。第三項において同じ。) ときは、第一条の規定による改正後の法 ときは、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。) 、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条の五において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十条第一項第一号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条第一項及び第二項 附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法 附則第九条第二項第二号(廃止前農林共済法 並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項 並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第五十条第一項(平成十三年統合法附則第十七条第二項において準用する場合を含む。) 附則第四条第一項第一号 第一条の規定による改正後の法 廃止前農林共済法 、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条 並びに附則第九条第二項第二号の規定、平成十三年統合法附則第十六条第九項 第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法 廃止前昭和六十年農林共済改正法 附則第四条第一項第二号 改正前の法 改正前の廃止前農林共済法 、第四十七条第一項及び第二項、附則第九条第二項第二号及び第三号並びに附則第十八条 並びに附則第九条第二項第二号の規定、平成十三年統合法附則第十六条第九項 昭和六十年改正法 廃止前昭和六十年農林共済改正法 一・〇三一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率 附則第四条第三項 平成十二年度から平成十四年度までの各年度 平成十二年度以後の各年度 法による給付 旧農林共済法による年金である給付 旧共済法 平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法
5 前項の規定により読み替えられた平成十二年改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。
6 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「廃止前農林共済法施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 法第二十三条の二第四項ただし書 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第二十三条の二第四項ただし書 第五条 法第四十五条の三第二項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第九項 その全額 障害を支給事由とする給付であつてその全額 第五条第七号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法 第五条第十一号 執行官法 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法 第七条 法 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。) 第八条第一項 法第四十五条第一項 旧農林共済法第四十五条第一項 第八条第二項第一号 法 旧農林共済法 第二十七条の三 組合員期間 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 第二十八条第一項 法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した 旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)によるものを含む。以下この条において同じ。)の受給権者で平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した 、法附則第十三条第一項 、旧農林共済法附則第十三条第一項 法附則第七条 旧農林共済法附則第七条 第二十八条第二項 法附則第十三条第一項 旧農林共済法附則第十三条第一項 受給権者で再び退職した日 受給権者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日の前日 法附則別表第一又は法附則別表第二 旧農林共済法附則別表第一又は旧農林共済法附則別表第二 再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準給与月額 資格の喪失に係る旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この条において同じ。)及び当該旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、平均標準給与月額) 再び退職した日の 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日の 第二十八条第三項 法附則第十三条第一項 旧農林共済法附則第十三条第一項 再び退職した後に組合員となることなくして六十五歳 六十五歳 農林漁業団体職員共済組合法施行令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令 第二十八条第四項 法附則第十三条第一項 旧農林共済法附則第十三条第一項 六十五歳に達する前に再び組合員となり、六十五歳 六十五歳 法第三十六条第二項の規定による退職共済年金 旧農林共済法第三十六条第二項の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法によるものを含む。) 再び退職した 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した 第二十八条第五項 農林漁業団体職員共済組合法施行令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令 第三十条の表附則第十三条の二第一項の項及び第三十二条の表附則第十三条の二第五項の項 第十四条第三項第一号 第十四条第二項第一号
7 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第一号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。) 附則第二条第二号 六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 附則第二条第三号 第一条の規定による改正後の 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の 附則第三条 六十年改正法 昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。) 附則第四条第一項 六十年改正法 昭和六十年農林共済改正法 新共済法第三十九条第一項 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第三十九条第一項 新共済法の 旧農林共済法の 附則第四条第二項 六十年改正法 昭和六十年農林共済改正法 障害共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第四十五条の六の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) 障害共済年金の額 遺族共済年金の額(同項の規定による額から新共済法第五十二条の二の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。以下この項において同じ。) 遺族共済年金の額 附則第十一条第一項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。) 六十年改正法 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) 附則第十一条第二項 新共済法による年金である給付 移行農林共済年金 附則第十一条第四項第一号 第三十八条及び第三十八条の二 第三十八条 附則第十一条第四項第三号 第七十四条及び第七十四条の二 第七十四条 附則第十一条第四項第五号 第七十六条及び第七十六条の二 第七十六条 附則第十一条第四項第七号 第七十四条及び第七十四条の二 第七十四条 附則第十六条 基礎となつている組合員期間の月数が 基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が 四百四十四 四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) 当該組合員期間 当該旧農林共済組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間 退職共済年金の額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 基礎となつている組合員期間の月数を 基礎となつている旧農林共済組合員期間の月数を 組合員期間の月数とする 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数とする 附則第十八条第一項第一号 組合員期間 旧農林共済組合員期間 附則第十八条第一項第二号 組合員期間以外の組合員期間 旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。以下この号において同じ。)以外の旧農林共済組合員期間 附則第二十二条第二項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。) 附則第二十四条第一項 組合員期間 旧農林共済組合員期間
8 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六十号。以下この項及び第十項において「平成六年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成六年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第一項 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「法」という。) 旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。) 法による 旧農林共済法による 法第三十八条第一項 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第三十八条第一項 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。 附則第二条第二項 法附則第七条 旧農林共済法附則第七条 法第三十六条 旧農林共済法第三十六条
9 廃止前農林共済法第三十八条の二第二項の規定は、第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。 この場合において、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
10 移行農林共済年金については、平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号)附則第五条並びに昭和六十一年農林共済改正政令附則第二十八条及び平成六年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。
11 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
12 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
13 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
14 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
15 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
16 前項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
17 第十五項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
18 第十五項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。