厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第1条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条第四号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この号において「昭和三十六年改正法」という。)第九条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第三十八条第一項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項若しくは平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は昭和三十六年改正法附則第四十一条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間 二 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間 三 昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の三第一項の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間 四 昭和六十年農林共済改正法附則第六十三条の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間 五 平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第四十七条に規定する特例一時金の支給を受けた場合におけるその特例一時金の計算の基礎となった期間